ここ最近、自分の家や実家で祀っていた神仏を祀らなくなったせいで祟りが起こるというご相談がありました。自宅に祀っていたお稲荷さんや神明様、土地神様などを祀らなくなってから、どうも家族が不幸になっていくというお話は、一昔前の怖い話では鉄板でしたね。
大体の場合、祟り系は一番最初に神仏(悪霊や悪魔、妖怪)を呼んだとき、召喚(神降ろし)した時にその神仏と「先祖代々祀るから、この家を繁栄させ守ってくれ、子々孫々までお祭りしますから」等と家系が未来に渡り契約を結んでいることが多いのです。
「あまりにも条件が抑えられたものであれば、放置すれば祟りは怒る。条件としては召喚されたものであり、神事を盟約した者である」との助言を降ろしました。意図的に神職や陰陽師、魔術師などにご依頼し呼んだ神とこちらの要求とその代わりにお供えものやるだの祭るためのお宮などを用意しますなど、子々孫々祀りますなどと約束することが原因となっていることが多いです。
当然、神仏との約束事ですから、約束を破棄しなければその約束を果たさないといけなくなります。それが盟約、誓約となります。仏教では法印と呼ばれ、教会では福音と呼びます。祟り神は、神仏や霊との契約が原因によって起きます。
この世でも、労働者と雇用主が毎月30万の給料を約束するから、会社が望む成果を提供してくださいとヘッドハンティングしてきた方に約束の金品が払われなければ、当然、裁判などに発展するかと思います。これは、人と神仏の間でも同様です。当然、神仏は約束を果たしているが、約束した家系の者から約束が守られていないとなると、約束を果たさせようと魂を持っていったり、イライラさせたりムスムスさせたりするでしょう。
それが1年の単位になったらどうでしょうか?子々孫々まで祀るなどの約束してしまうと、未来の家系まで犠牲になります。当然、その約束をした者は死んでしまった場合は、どうでしょうか?後に残った子孫は契約違反だけが残る状態です。
契約でも、単発の契約だけならそう大きな問題になりません。たとえば、1年間だけ使役するからとか期限を設けているケースです。また、新しい恋人がほしいから、それまでは祀るからなどの結果に対して契約破棄されるようなケースも限定的になるかと思います。問題は、周囲や家族を巻き込んだり、かなり願い事にハードルが高いケースです。
基本的に神仏との契約は、厳格であり厳しいものです。必ず、契約違反にはそれなりのペナルティが発生します。それが、病気になるとか、交通事故などの偶然を装った事故死など、様々な災悪もを起こします。
神社でも、札の効力は1年となっています。これは、毎年お参りに来てほしいという意味もあるかと思いますが、もう一つは神仏との契約に期間を設定したのかもしれません。年神様というのは、1年の役を付けています。それと同様のことだと思います。
「埼玉県秩父市の三峯神社では、神様の使いである狼を1年間借りることができる「御眷属拝借」という制度があります」、これは、1年という契約期限を設けているのです。
当然、1年後には祀らなくても祟りを起こすことはありません。それは、契約期間が終わっているからです。当社で降ろした式神などは基本的にその人の生きている限りという制限をかけていますので、未来永劫に祀る必要はありません。来世に引き継ぐことはありません。
これまでにした願い事や命令などは、一度、すべて明確に破棄してみるもの良いと思います。神仏との契約は基本的には盟約です。果たさなければならいないようにと駆り立てる衝動そのものです。また、神社から頂いたものは明確に契約破棄して捨てるか、お焚き上げするなど行って処分するようにしてください。
ご不安ありましたら当社までご相談いただければと思います。